参議院法務委員会で参考人意見陳述動画の要約

コンピュータ監視法の参議院法務委員会で参考人意見陳述をしてきたという記事をみつけた
http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20110614.html
動画のアドレスは以下
mms://svwmlv.webtv.sangiin.go.jp/vodn/937b.wmv
動画は最初何も聞こえない、だいたい最初の34分を飛ばしてから見るとよいようだ。この動画と関連する資料は以下なのだそうだ
http://staff.aist.go.jp/takagi.hiromitsu/paper/sangiin-houmu-20110614-takagi.pdf

動画の要約

  • 最初に話す老人らしき人(名前不明 前田?)
    • バグでHDDの中身を削除してしまった場合は処罰しない
    • 意図的にHDDの中身を削除したら処罰する
    • バグを知りながらプログラムを受け取った人が悪用したら処罰する
    • わいせつ物の扱いがHDDから電磁記録になるのがこの法律
    • ログの保全要請と記録明示つき差し押さえ制度(?)は必要で合理的
  • 2番目に話す弁護士 山下幸夫
    • 日弁連は法案修正があったので反対から慎重に対応するに態度を変える
      • アンチウィルス制作は処罰されないことが明確化されたので反対しない
      • 不正使用電磁記録(バグ?)の扱いについて明確にしろ
      • ログの差し押さえは書き換え不可の媒体に記録することが明確化されたので反対しない
      • サーバーを全て差し押さえ:過去の「べっこうあめ事件」では違法となったが
        • リモートアクセスで閲覧できる記録は差し押さえできないのか明確化希望?(リモートストレージなど)
        • 本社と支社のサーバー分担処理のような場合に全社のサーバーさしおさえの可能性がまだある
        • 他国のサーバーでもリモート複写するなら合法になった
      • ログ保全要請は書面で行うこと
        • メールのヘッダーは保全義務あり
        • 通信履歴と内容も残っているならばさしおさえができる。内容まで提出するのには反対する。
        • プロパイダーがログ提出に協力してくれない場合には差し押さえするという答弁があったが,ここは明確化するべき
        • 保全要請は多くて年7000件以下なので国会でチェック可能な範囲内なのでするべき
    • 条約の要請の範囲を超えてログの保存義務を課している可能性がある
    • その他この法律と矛盾する法律があることを指摘
  • 3番目 高木浩光
    • 暴露ウィルスに現行法で処罰できないのでこの法律が必要だ
      • 故意がないなら処罰されないのが従来法
      • 168の2の1の解釈の問題
        • 故意があるなら処罰するという法務大臣の答弁があったが、条文通りに解釈するならそうならないのでは?
        • 他人のコンピュータに同意の上でウィルスを送るのは処罰しない
    • フリーソフトの扱い
      • バグと騙す意思があるものの違い
    • 説明書なしのHDD消去プログラムは該当するか明確化するべき
    • 説明書が嘘のソフトウェアは該当するという答弁があったが明確化するべき
  • 質疑
    • 参考人は3人とも法案に賛成の傾向の答えをしている。

(1:27まで聞いた)
質疑以降も動画が結構続く

感想:ウィルスとログ監視を一緒にして賛成反対をとっているこの議論全体が詭弁。なぜ別の法案に分けないのか理由は最後まで聞けなかった。